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〒311-2423 茨城県潮来市日の出8丁目12番地6 ![]() 電話0299-66-3511 ![]() |
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不動産の売買契約をして代金を支払っても、「登記」をしないと完全な意味で所有権を取得したことにはなりません。法務局の登記記録(登記簿)に所有者として記載されていなければ、権利を第三者に対して主張することができず、いろいろなトラブルの原因になります。 たとえば、AさんがBさんから土地を購入し、その代金を支払ったとしても、その登記をしない限り、Aさんは「この土地は私のものだ」と第三者に主張することができません。そればかりか、Bさんが、Aさんに売った土地を、事情を知らないCさん にも売り、Cさんが先に登記をした場合、CさんがAさんや第三者に対して「この土 地は私のものだ」と主張できることとなり、結局Aさんはこの土地を自分のものにできない場合があります。 また、贈与などで不動産の持ち主がかわったときも、登記をしておかないと同様の 問題が生じます。 このように自分の権利を守ったり、トラブルを未然に防いだりするためには、「登 記」をする事が大切なのです。私たち司法書士は不動産をめぐる様々な権利変動について、「登記」に関する手続の専門家として、国民の権利保護に寄与しています。 |
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1.「成人後見」って何? |
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判断能力が不十分なために、財産侵害を受けたり、人間としての尊厳が損なわれたりすることがないように、法律面や生活面で支援する制度です。 私たちは契約を前提とする社会に生きています。 スーパーで魚や肉を買うのも契約です。 契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。 判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。そうならないように支援するための制度が成年後見制度です。 |
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2.こんなときに利用できます。 | ||||||
(1)一人暮らしの老後を安心して暮らしたい。 (2)アルツハイマー病が発症。 (3)使うはずもない高額に健康器具などを頼まれるとつい買ってしまう。 (4)両親が死亡した後、知的障害を持つ子供の将来が心配。 (5)認知症の父の不動産を売却して入院費に当てたい。 (6)寝たきりの父の面倒をみて財産管理をしてきたが、他の兄弟から疑われている。 (7)老人ホームにいる母の年金を持ち出してしまう兄に困っている。 |
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3.どのように支援するの? | ||||||
あなたの支援者(成人後見人等といいます)は、あなたの希望を尊重し、(「自己決定」の尊重」といいます)、家庭環境や生活状況、体力や精神状況などを配慮して(「身上配慮義務」といいますが、実際に介護等するものではありません)、あなたにとって最もよい方法を選び支援することになります。 |
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