司法書士 篠塚健司事務所オフィシャルサイト http://www.e-shinotsuka.com
  任意整理  
   司法書士が行う任意整理のメリット    
           
  安心してお任せ ・・・ 司法書士が債権者と直接交渉を行うので債務者は債権者と
直接交渉を行う必要がありません。
 
           
  取立てが止まる ・・・ 司法書士が受任すると業者に受任通知を送付します。
業者は債務者に対して直接催促や取立てができなくなります。
 
           
  利息0% ・・・ 司法書士が債権者と和解する時は、その後に支払う返済額については、 利息0%で分割払いの和解を提案します。
 
           
  過払い金の返還 ・・・

債権者への支払った金額について利息制限法で計算し直し、
払いすぎている場合は過払い金の返還を債権者へ請求し取り戻します。

 
     
  司法書士が行う任意整理のデメリット    
 
任意整理手続を行った場合でも個人信用情報機関(返済を滞納した時に登録される、いわゆる ブラックリスト)に登録されますので今後7年間くらいは住宅ローンなどの借入やクレジット カードが作れなくなります。
 (但しこの不利益は他の債務整理手続き、破産、再生等を行った場合でも同じです)
 
 
 
  司法書士が行う任意整理による債務整理の方法    
 
法書士が行う任意整理とは司法書士が債務者の任意整理の代理人として各債権者(サラ金業者や クレジツト会社以下同じ)と個別に返済計画を交渉して和解をし新たな生活を立て直していくとい う整理手続です。
 
     
  過払い金の返還請求 (払いすぎた返済金を債権者からかえしてもらう)  
 
利息制限法を超える支払い義務がない利息は過去に遡って返してもらえます。
利息制限法で計算し直した時返済期間がおよそ6、7年程度であれば借金は、ほぼ無くなり返済期間が7、8年以上であれば過払い金が生じるケースが多いです。
 
 

任意整理の流れ

 
     
  1.   司法書士に借金の相談  
         
  2.   司法書士事務所に来所して債務整理を依頼
   ※ 和解の成立までは司法書士が債権者との交渉を全て行います。
    (①~⑤までは司法書士が債権者との交渉を行います)
 
         
     

①債権者に受任通知を発送
    (取立てが止まり、債権者から債務者への連絡は来なくなります)
    (和解が成立するまでは債権者への支払いはしないで頂きます)

②利息制限法に基づく金利の引き直し計算

③各債権者へ和解案(返済計画案)の提示
   (※過払い金が発生している場合は過払い金の返還を債権者へ請求する)

④各債権者と交渉

⑤和解成立

 
         
  3.   債権者との和解による分割弁済の開始(分割弁済は利息0%で提案)